ストレスチェック制度実施者養成研修を修了し資格を取得しました。
ご存知の方も多いと思いますが、ストレスチェック制度とは改正労働安全衛生法に基づき、労働者に対してストレスなど心理的な負荷を把握しメンタル不調者を未然に防止あるいは早期発見する制度のことです。
このストレスチェック制度、現在は50人以上の事業所に対して原則として年1回以上実施することが義務付けられています。
尚、50人未満の事業所は当面努力義務です。(2019年8月1日現在)
このストレスチェックの実施者になれるのは産業医と保健師、
そして厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師です。
私は公認心理師なので法定の養成研修を修了することでストレスチェック実施者となれます。
職場で働いていると様々な人間関係、責任や緊張の連続する業務や時間などストレスが継続していきます。
ストレスチェック制度はそういった中でメンタル不調者を出さないための1次予防としてメンタル対策、2次予防として早期発見と早期治療への取り組みなどを目指しています。
カウンセラーとしてストレスチェックで指摘された高ストレス者にカウンセリングを行うことはメンタル不調の予防の観点から有効です。
メンタル不調というのは一度罹ると治療回復が長引くことからこういった制度を利用し未然に防ぐことが大切です。
悩みを抱え込まずに専門のカウンセラーから心理カウンセリングなども利用していただくと良いと思います。